札幌高等裁判所 昭和24年(新を)24号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
公訴事実は被害者甲の被害届けに記載せられた各物件の窃盗事犯に関するものであって、時計が入つているが、判決には単に「モーニング外衣類等計十点」を窃取したと判示してあるのは右被害届記載の物件を全部包含する趣旨に解せられる、………故に審判の請求を受けた事件について判決をしなかつた場合に当たらない。審判の範圍の問題については尚お前出33・36・42の判決がある。